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自動車共済

 

対人共済

対人共済
 
   
お支払する場合 共済金額の定め方 お支払する共済金
自動車事故で他人を死傷させ、損害賠償責任を負ったときに、自賠責共済(自賠責保険)によりてん補される金額を超える損害について共済金を支払います。 共済金額は1,000万円から無制限まで10種類ありますが、車種、用途などにより自由にお選びいただけます。 お支払いする共済金額は、1回の事故で被害者が何名でも、1名につき共済金額を限度として支払います。
 

自損事故共済

自損事故共済
 
   
お支払する場合 共済金額の定め方 お支払する共済金
塀や電信柱などに衝突したり、がけから転落したりして、運転者自身が死傷した場合の損害で、自賠責共済(自賠責保険)から支払いが受けられない場合、共済金を支払います。 対人共済を契約されますと、自動的に付帯され、その態様によって、定額の共済金が支払われます。 死亡1,000万円~1,600万円
(労災の給付あれば1/2)
後遺障害40万円~1,600万円
(労災の給付あれば1/2)
医療共済
負傷入院1日6,000円
通院1日4,000円
の計算で100万円限度
(労災の給付があれば1/2)
減収補償共済金
110万円~160万円
(除、自家用乗用車)
 

搭乗者傷害

搭乗者傷害
 
   
お支払する場合 共済金額の定め方 お支払する共済金
正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の人が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合、共済金を支払います。 共済金額は300万円・500万円と1,000万円の3種類です。 死亡共済金、後遺障害共済金、重度後遺障害特別共済金、医療共済金を規定による額とし、共済金額を限度として支払います。
 

対物共済

対物共済
 
   
お支払する場合 共済金額の定め方 お支払する共済金
自動車事故により他人の財物(他の車、家屋、電柱など)に損害を与え、損害賠償責任を負った場合に、共済金を支払います。 共済金額は1事故につき、200万円から無制限までの11種類で、それぞれに0万円、3万円、5万円、10万円、15万円、20万円の免責額があります。

(危険物積載車等については10億円を限度とします。)
損害賠償責任額から免責額を差引いた額を支払います。

ただし、共済金額を限度とします。
 

車両共済

車両共済
 
   
お支払する場合 共済金額の定め方 お支払する共済金
契約車両が衝突、転落、火災、盗難など、偶然な事故によって損害を被ったとき共済金を支払います。 共済金額は、車両の時価に応じて決めていただきますが、30万円を下限に2,000万円までを上限とし、その金額は10万円刻みです。また、5万円、7万円、10万円の免責額があります。

(車種により最高限度額・免責額はことなります。)
1回の事故につきお支払いする金額は、共済金額から免責額を差引いた額とします。
ただし、全損の場合は共済金額を支払います。
 兵庫県交通共済協同組合
 〒657-0043
 兵庫県神戸市灘区大石東町
  2丁目4番27号
    TEL.078-882-5718
    FAX.078-882-4747
 〈業務時間〉
  平日:9:00~17:00
 (昼休み:12:00~13:00)
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 交通事故防止活動
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