兵庫県交通共済協同組合|自動車共済|自賠責共済|労災共済|交通事故防止活動|兵庫県神戸市
兵庫県交通共済協同組合
あなたの企業の安全と繁栄に奉仕する
HOME
組合案内
理事長挨拶
沿革
組合概要(共済って何?)
組織図
アクセス案内
商品案内
・自動車共済
・自賠責共済・労災共済
・契約手続き
事故発生時
事故発生時には
交通事故の責任
事故発生から解決まで
過失割合の責任
Q&A
事故防止
令和6年度 交通事故防止活動
事故防止講習会案内
・安全運転講習会(特定任意講習)
・特別指導講習
・事故防止セミナー
視聴覚教材(DVD)貸出リスト
KYT動画・QRポスター・指導監督指針
ダウンロード
組合員情報変更に関する
契約に関する
事故に関する
事故防止に関する
全国の交通共済
サイトマップ
個人情報保護方針
http://www.hyogo-kyousai.jp/
モバイル版はこちら!!
バーコードリーダーで読み取り
モバイルサイトにアクセス!
Q&A
Q&A
HOME
>
事故発生時
>
Q&A
<<損害賠償について>>
<<損害賠償について>>
交通事故でも健康保険は使えるのでしょうか?
交通事故でも健康保険は使えます
一般的には、交通事故によるケガの治療には健康保険が使えないと思われていますが、普通のケガや病気と同様に健康保険証を病院の窓口に提出することによって治療を受けることができます。
<< 一覧へ戻る
交通事故による過失相殺とは?
交通事故による過失相殺について
交通事故といっても全て加害者側だけに責任があるとは限りません。被害者側にも責任がある場合が少なくないのです。こうした場合、当然被害者側にも事故発生の責任の一端を負わなければなりません。これが過失相殺です。(民法722条2項)
つまり、いいかえると自動車事故の場合、どちらかが一方的に悪く、責任を100%負わなければならないというケースは少なく、ほとんどの場合、割合は違うにしても、双方に過失があるのです。したがって、補償ということになると、損害額をこの過失割合で公平に負担するのが原則です。
交通事故では、被害者の側に過失がある場合は治療費も過失相殺の対象となりますので健康保険を使用することによって治療費の負担が少なくなれば、過失相殺による減額も少なくなり結果として被害者が有利となります。
<< 一覧へ戻る
兵庫県交通共済協同組合
〒657-0043
兵庫県神戸市灘区大石東町
2丁目4番27号
TEL.078-882-5718
FAX.078-882-4747
〈業務時間〉
平日:9:00~17:00
(昼休み:12:00~13:00)
───────────────
自動車共済
自賠責共済・労災共済
交通事故防止活動
───────────────
▲ページトップへ戻る
|
HOME
|
組合案内
|
事故発生時
|
事故防止
|
ダウンロード
|
全国の交通共済
|
サイトマップ
|
個人情報保護方針
|
<<兵庫県交通共済協同組合>> 〒657-0043 兵庫県神戸市灘区大石東町2丁目4番27号 TEL:078-882-5718 FAX:078-882-4747
Copyright © 兵庫県交通共済協同組合. All Rights Reserved.
表示:
スマートフォン
|
パソコン