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Q&A

 

<<損害賠償について>>

<<損害賠償について>>
 
交通事故でも健康保険は使えるのでしょうか?
交通事故でも健康保険は使えます 
一般的には、交通事故によるケガの治療には健康保険が使えないと思われていますが、普通のケガや病気と同様に健康保険証を病院の窓口に提出することによって治療を受けることができます。
 
交通事故による過失相殺とは?
交通事故による過失相殺について
交通事故といっても全て加害者側だけに責任があるとは限りません。被害者側にも責任がある場合が少なくないのです。こうした場合、当然被害者側にも事故発生の責任の一端を負わなければなりません。これが過失相殺です。(民法722条2項)
つまり、いいかえると自動車事故の場合、どちらかが一方的に悪く、責任を100%負わなければならないというケースは少なく、ほとんどの場合、割合は違うにしても、双方に過失があるのです。したがって、補償ということになると、損害額をこの過失割合で公平に負担するのが原則です。
交通事故では、被害者の側に過失がある場合は治療費も過失相殺の対象となりますので健康保険を使用することによって治療費の負担が少なくなれば、過失相殺による減額も少なくなり結果として被害者が有利となります。 
 兵庫県交通共済協同組合
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