交通事故に伴う責任Responsibilities
交通事故を起こした場合 運転者及び企業の負う「3つの責任」
1. 刑事上の責任
自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)により罰せられます。
また、重大な過失によって第三者の建造物を損壊した場合は、道路交通法116条の責任を問われます。(建造物の損壊により死傷者が発生した場合、自動車運転死傷行為処罰法が適用されます。)
刑事処分の流れ

2. 行政上の責任(公安委員会が行う行政処分)
運転者に対する運転免許の取消し・停止処分
3. 民事上の責任
加害者が被害者に対して負う民法上(民法第709条)及び自動車損害賠償保障法(自賠法第3条)の損害賠償責任。
企業には、運転者が業務中の事故の場合、民法第715条(使用者責任)により責任を問われます。
過失割合の責任
賠償金などの参考にもなる過失割合の責任は、事故の状況によって決まります。
下記は、基本過失割合の一例です 個別・具体的な事情により変わります。
歩行者と車の事故
歩行者が青 0%
車が赤 100%

歩行者が赤 70%
車が青 30%

歩行者が黄 10%
車が赤 90%

横断歩道直近横断
歩行者が赤 70%
車が青 30%

信号のない横断歩道
歩行者 0%
車 100%

通常の横断歩道の付近
歩行者 30%
車 70%

車同士の事故
信号のある交差点(直進車同士)
A車が赤 100%
B車が青 0%

A車が赤 80%
B車が黄 20%

一時停止標識のある場合(同速度)
A車 20%
B車 80%
